「ファイターズボランティアスタッフ」ボランティアプログラム参加規約
第1条(総則)
- 本規約は、株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメント(以下「FSE」といいます)が、エスコンフィールドHOKKAIDOで開催するプロ野球興行および各種イベント(以下、総じて「イベント等」といいます。)における公式ボランティアプログラム(以下「本プログラム」といいます。)に応募及び参加するにあたり遵守するべき規約を定めるものです。
- 本規約は、本プログラムへの応募及び参加を通じてイベント等の運営にご参加いただくファイターズボランティアスタッフ(以下「ボランティアスタッフ」といいます)との間の一切の関係に適用されるものとします。
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FSEは、本規約のほか、本プログラムの運営に関し、別途規程(次の各号に定める規程を含みますが、これらに限られません。以下「個別規程」といいます。)を定める場合があります。この場合において、個別規程は、本規約の一部を構成するものとします。
- 募集要項
第2条(本プログラムの目的)
FSEは、以下の目的をもって、本プログラムを運営します。
- イベント等の円滑な運営
- ボランティアスタッフに対する必要な情報の提供
- プロモーション活動等、主管試合の価値の向上に資する取り組み
- Fビレッジにお越しになるお客様をサポートする活動
- その他前各項に付随する目的
第3条(本プログラムの趣旨への賛同)
ボランティアスタッフは、前条に定める本プログラムの趣旨に賛同し、FSEの取り組みにご協力いただけることを条件として、本プログラムに応募しご参加いただきます。
第4条(本規約の遵守)
ボランティアスタッフは、本プログラムへの応募及び参加にあたって、本規約及び個別規程で定める全ての事項を遵守するものとし、同意書の提出などFSEが定める方法で申込を行っていただきます。なお、提出された同意書は、次に到来する2月末日まで有効としますが、その後もボランティアスタッフ登録の継続を希望する場合は、再度、同意書を提出していただくものとします。
第5条(FSEからの依頼事項等の遵守)
FSEはボランティアスタッフが安全かつ円滑に活動できるよう、適切な情報提供やサポートを実施し、またボランティアスタッフは、本プログラムへの応募及び参加にあたって、FSEからの依頼事項、FSEが提供する募集要項、マニュアル等を遵守するものとします。
第6条(関係法令の遵守)
ボランティアスタッフは、本プログラムへの応募及び参加にあたって、日本国内の関連法令の全てを遵守するものとします。
第7条(ボランティア参加日の選定)
- 本プログラムにおいては、各イベント等の参加可能なボランティアスタッフの人数に限りがあることから、参加ボランティアスタッフの選定は、イベント等ごとにFSEの判断において行います。かかる選定においては、第2条に規定する本プログラムの趣旨を実現するため、諸般の事情を総合的に考慮して判断する裁量がFSEに与えられるものとします。
- ボランティアスタッフは、前項の選定結果により、エントリーをしても必ずしも希望日に参加できるわけではないことを、予め了承するものとします。
第8条(禁止行為)
ボランティアスタッフは、次の各号に定める行為をしてはなりません。
- 他のボランティアスタッフ、球団・球場・関連会社および、スポンサー企業を含む運営スタッフ等(以下、総じて「関係者」という。)、観客及びその他Fビレッジ来場者に対し、イベント等と関係のない勧誘(宗教や商品・サービス等の販売及び特定の団体への勧誘などを含みますが、これらに限られません。)を行う行為
- 関係者、観客及びその他Fビレッジ来場者に対して、本人の意思に反して個人情報を聞き出す行為
- 本プログラムに関する活動中に関係者、選手、来賓等に対して声掛けをする行為、又は握手、サイン、記念撮影等を求める行為
- 本試合・イベントの運営備品、配布物品等の残部の私的利用及び持ち帰る行為
- 本プログラム活動中に、ファイターズ職員及び準じる者(ボランティアリーダー等)の依頼事項に反する行為
- その他、FSEが迷惑行為と判断する行為
第9条(服装)
- ボランティアスタッフは、本プログラムに基づくボランティア活動中、FSEの指定するユニフォームを着用するものとします。
- ボランティアスタッフは、本プログラムに基づくボランティア活動時間外及びボランティア活動休憩時間中、FSEが特に認める場合を除き、FSEが支給するユニフォームを脱いでいただきます。
- 前二項に定めるほか、ボランティアスタッフは、本プログラムに関する活動にスタッフとしてふさわしい清潔で品位ある服装及び髪型でご参加ください。
第10条(面接、研修への参加)
- ボランティアスタッフは、FSEが必要と認めた場合において、FSEが指定する研修等に全て参加するものとします。
- FSEが特に「必須」として指定する研修等についてご参加いただけなかった場合、ボランティアスタッフは、本プログラムへの参加を辞退されたものとみなすことがあります。
第11条(遅刻・早退の禁止)
ボランティアスタッフは、本プログラムに関する活動について、時間を厳守するものとし、遅刻・早退は認められません。但し、怪我や体調不良などがあればFSEに報告(報告が困難な場合は、他のボランティアスタッフ経由での報告も可)の上、早退することができます。
第12条(プライバシーポリシーへの同意)
ボランティアスタッフは、本プログラムへの応募及び参加にあたって、FSEの定めるプライバシーポリシー(公式ホームページ: https://www.fighters.co.jp/company/privacy/)に同意するものとします。
第13条(秘密保持)
ボランティアスタッフは、予めFSEの書面による承諾を得た場合を除き、本プログラムに関連して知り得た個人情報、機密情報その他一切の情報を開示若しくは漏洩し、又は本プログラム以外の目的に利用してはなりません。
第14条(活動中の携帯電話・スマートフォン等の使用制限)
ボランティアスタッフは、本プログラムに関する活動中、FSEが特に認めた場合を除き、私的利用を目的とした携帯電話、スマートフォン、カメラ等を使用(写真・動画の撮影、録音を含みますがこれらに限られません。)してはなりません。
第15条(ソーシャルメディア等の利用禁止)
- ボランティアスタッフは、本プログラムに関わる一切の情報について、FSEが特に認めた場合を除き Facebook、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、ブログ、電子掲示板、動画共有サイトその他のソーシャルメディアに掲載又は投稿してはなりません。
- 前項に基づきFSEがソーシャルメディアへの掲載又は投稿を特に認めた場合、著作権法、商標法等の関係法令その他FSEが必要と認める事項を遵守していただきます。
第16条(肖像権の不行使)
ボランティアスタッフは、本プログラムにご参加いただくにあたって、本プログラムに関するイベント、活動等において撮影された映像、写真等に自己の肖像が映り込むことを理解し、FSEが、本プログラムの紹介を目的として、当該肖像の映り込んだ映像、写真等を、北海道日本ハムファイターズのチームホームページへの掲載やその他の媒体を用いて公表等できることについて予め同意します。
第17条(報酬等の不支給)
FSEは、ボランティアスタッフに対して、FSEが特に定めるものを除き、報酬、宿泊費、営業補償、損害賠償等その名目を問わず一切の金員又は便益の支給又は手配を行わないものとします。
第18条(提供品等の取扱い)
- ボランティアスタッフは、FSEがボランティアスタッフに対して提供する物品等(以下「提供品」といいます。)について、インターネットオークション等での転売その他の第三者への譲渡をしてはなりません。
- 本プログラムへの参加を辞退された場合、その理由にかかわらず、ボランティアスタッフは、全ての提供品をFSEに返還するものとします。この場合において、提供品の返還に要する費用は、ボランティアスタッフにご負担いただくものとします。
第19条(自己管理)
- ボランティアスタッフは、本プログラムに関する活動中の自身の体調管理、及び貴重品その他私物の管理について、自身で適切に行うものとします。
- ボランティアスタッフは、発熱や怪我、病気等で自身の体調が万全ではなく、体調が悪化するおそれがある場合、又は本プログラムの参加に支障が生じるおそれがある場合は、参加を控えるものとします。また、FSEは当該事象が発生するおそれがあると判断した場合、第7条に基づき、ボランティアスタッフに対し、本プログラムへの参加を控えることを依頼することがあります。
- 本プログラムに関する活動中、ボランティアスタッフに紛失、盗難が発生した場合、FSEに一切の責任追及をしないものとします。
第20条(参加・登録の取り消し)
FSEは、ボランティアスタッフが次の各号に掲げる事由に該当する場合、ボランティアスタッフの本プログラムへの参加を取り消すまたはボランティアスタッフへの登録を解除することができるものとします。
- 本規約及び個別規程に違反した場合
- ボランティア活動をすることによって心身を損なうおそれのある場合や、体調が万全ではない場合
- ボランティア活動の参加確定後の本人都合による不参加が多いとFSEが判断した場合
- 観客、他のボランティアスタッフ、その他関係者からのクレームが多いとFSEが判断した場合
- 他のボランティアスタッフ、その他FSEや、北海道日本ハムファイターズの関係者のチームワークを著しく害する行動を行った場合
- FSE及び、FSEが主管する本イベント等のイメージを損なう行為を行った場合
- FSEの再三の指示に従わない場合、又は本プログラムの趣旨に賛同いただけないものとFSEが判断した場合
- 本プログラムの応募要件を満たさないことが判明した場合、又は本プログラム応募時に申し出た内容が事実と異なることが判明した場合
- その他FSEがボランティアスタッフとして不適切と認めた場合
第21条(事故や災害等に伴う対応)
- ボランティアスタッフは、本プログラムに関する活動中に事故等が発生した場合、FSEに速やかに報告するものとします。
- ボランティアスタッフは、本プログラムに関する活動中に災害等が発生した場合、FSEの指示に従って行動するものとします。
第22条(保険適用)
- FSEは、本プログラムに基づくボランティア活動を行うボランティアスタッフを被保険者とする保険に一括加入いたします(ボランティアスタッフの個人負担はありません)。
- ボランティアスタッフが本プログラムに基づくボランティア活動中の事故等でケガをされた場合等は、FSEはボランティア活動向け保険の適用範囲内で対応いたします。但し、保険の適用範囲は保険契約の内容に基づくものとし、FSEの指示に従っていただけなかった場合、不適切行為と判断された場合には、保険適用がされない可能性があります。
第23条(FSEの責任範囲)
- FSEは、本プログラムに関しボランティアスタッフに生じた損害について、FSEの故意又は過失に基づく場合を除き、前条に基づく保険適用の範囲を超えて損害を賠償する責任を負わないものとします。
- ボランティアスタッフ間で発生したトラブルに関して、FSEは一切責任を負わないものとします。
第24条(その他)
本規約に特に定めのない事項については、FSEが適切に判断の上、決定させていただきます。
第25条(本規約の変更)
- 法令の改正、社会情勢その他FSEの事業上の変化等により、本規約の内容を変更する必要が生じた場合には、FSEは本規約を随時変更することができるものとします。ただし、法令上、ボランティアスタッフの同意が必要となるような内容の変更を行う場合は、FSE所定の方法でボランティアスタッフの同意を得るものとします。
- FSEは、本規約の内容を変更する場合、ボランティアスタッフに対して通知をするものとし、変更後の本規約は、ボランティアスタッフの当該通知の受領をもって、効力を生じるものとします。
2025年2月1日 改定
